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目次

  1. 交通事故慰謝料の基になる後遺障害等級の認定基準は?
  2. 交通事故慰謝料の弁護士基準はどこでも同じか?

交通事故慰謝料の基になる後遺障害等級の認定基準は?

後遺障害等級の認定基準は、交通事故による後遺障害の程度に応じて、第1級から第14級までの14段階に区分されています。数字が小さいほど後遺障害の程度は重くなります。後遺障害等級は、国土交通省が定めた「後遺障害等級表」に基づいて決められます。

後遺障害等級表は、症状ごとに詳しい認定条件が記載されています。例えば、視力や聴力、関節や神経などの機能障害や、精神障害などの種類によって、認定基準が異なります。

後遺障害等級の認定を受けると、被害者は「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」などの損害賠償請求が可能です。逸失利益に関しては被害者の立場によって大きく異なります。

交通事故慰謝料の弁護士基準はどこでも同じか?

交通事故慰謝料の弁護士基準とは、弁護士が交通事故の被害者から依頼を受けて加害者側に損害賠償請求を行う際に用いる慰謝料の算定基準のことです。この基準は、日本弁護士連合会が定めた基準表や、過去の裁判例を参考にしています。

弁護士基準は、全国で統一されているわけではありません。地域や事務所によって若干の違いがあります。しかし、大きな差はなく、同程度の交通事故については同程度の賠償額になるように計算されています。大阪なら大阪弁護士会交通事故委員会の「交通事故損害賠償算定のしおり」というものがあります。

弁護士基準は、自賠責保険や任意保険の基準よりも高額な慰謝料を求めることができます。そのため、交通事故の被害者は、弁護士に相談することで、適正な慰謝料を得ることができます。

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